オーシャンフィットネス個人会員会則

オーシャンフィットネス個人会員会則

第1条 (名称と所在地)

本クラブはオーシャンフィットネス(以下、本クラブ)と称します。
本部所在地を静岡市葵区七間町13-1に置きます。

第2条 (運営・管理)

本クラブの施設は株式会社A&SGROUP(以下、「会社」といいます)がその運営・管理にあたります。

第3条 (理念)

本クラブは、会員の運動を通じた心身共健康な体作りのために運動器具・情報を提供していく。

第4条(会員制)

1) 本クラブは会員制とします。
2) 本クラブに入会される方は、本クラブが指定する入会申込書等の各種申請書に正確な情報を記載しなければなりません。
3) 会員による本クラブの利用範囲、条件および特典については、別に定めます。
4) 本クラブは、会員の種類を設定、変更または廃止することがあります。

第5条 (会員資格条件)

1.以下の条件を満たす方がご入会いただけます。

1) 本会則及び諸規則を遵守する方。
2) 満18歳以上の方。なお、未成年の場合、入会についてその親権者の同意のある方。
4) 過去に除名等の通告を受けていない方、本クラブを除名されたことがない方。ただし、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、再入会を認めることがあります。
5) 妊娠されていない方・医師から運動を禁止されていない方。
6) 医師等により運動を禁止されておらず、本クラブ利用に支障がないと申告された方。
7) 暴力団、暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力およびその関係者(以下、「反社会的勢力等」といいます)でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
8) 本クラブまたは会社が会員として適さないと判断した以外の方。

9) 刺青・タトゥーがない方

2.本クラブは、会員が第5条に定める資格に反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、本クラブと会員との間の契約を解除することができます。

第6条(入会手続き)

1.本クラブに入会を希望するものは、所定の申込手続きを行い、本クラブの承認を得るとともに、会社が定める諸費用を払い込まなければなりません。

2.未成年の方が入会を希望する場合は、会社が特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。

第7条(禁止行為)

会員は、本クラブ内および本クラブ近隣地域にて、自らまたは第三者を利用して次の行為をしてはいけません。会員が第7条に定める禁止行為を行った場合、取引またはサービスの利用を停止し、本クラブと会員との間の契約を解除することができます。

1) 他の会員を含む第三者(以下、「他の方」といいます)や施設スタッフ、本クラブ、会社を誹謗、中傷すること。
2) 脅迫的な言動や暴力的な要求行為。
3) 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
4) 大声、奇声を発する行為、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
5) 本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や落書きおよび造作、備え付け備品の持ち出し。
6) 他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等のストーカー行為。
7) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
8) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
9) 他の方の施設利用を妨げる行為。
10) 刃物など危険物の館内への持ち込み。
11) 施設内での喫煙(電子タバコ・無煙タバコ含む)・飲酒。
12) 無許可での写真・ビデオ撮影、録音等や指定場所以外での携帯電話の使用。
13) 所定場所以外での排泄行為。
14) 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
15) その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為。

第8条(各種届出)

1) 会員登録情報に変更が発生した際は本クラブが別途定める期限までに本クラブ所定の書面による手続きが必要になります。
2) 会員は、自己都合により退会するときは、本クラブが定めた手続きにより、期日までに手続きを完了していただく必要があります。

第9条(会員資格の喪失)

会員は次の場合、その資格を失います。
1) 退会手続きが完了したとき。
2) 除名となったとき。
3) 死亡または法人の解散。
4) 所属店舗の閉鎖。

第10条(会員資格の譲渡)

会員資格を譲渡ならびに担保等に供することはできません。

第11条(会員証)

本クラブは会員に対し、会員証を交付します。
会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。

  • 会員証を紛失もしくは破損した場合再発行に000円かかります。

第12条(月会費)
1) 既納の会費は法令の定めまたは本クラブまたは会社が認める止むを得ない理由がある場合を除き、返還いたしません。
2) 退会月までの月会費・年会費等の会費は会員の本クラブ利用回数に関係なく、支払わなければなりません。

第13条(施設運営システムの変更)

1) 会社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、会社が必要と判断した場合はこれらを変更することができます。
2) 前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、会社は2ヶ月前までに、館内の掲示等により会員にこれを告知します。

第14条(会員以外の施設利用)

会社が必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

第15条(会員の事故)

1) 本クラブ内で発生した傷害・盗難、その他事故については会社側に責任が認められない場合、会社は一切の責任を負いません。
2) 会員が本クラブの諸施設を利用中、人的・物的事故により会員が受けた損害に対し、会社側に責任が認められない場合、会社は一切の責任を負いません。
3) 会員が本クラブの諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により本クラブまたは会社または第三者に損害を与えた場合は、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第16条(施設の閉鎖)

本クラブは、次の場合クラブ諸施設の全部または、一部を閉鎖することができます。この場合、会社および本クラブは会員に対し、特別の保証は行いません。
1) 気象・災害・その他により開場が不可能と認められたとき。
2) 施設の改造または補修のとき。
3) 法令の制定改廃などによるとき。
4) 行政指導等によるとき。
5) 経営上重大な理由のとき。

第17条(個人情報保護)

会社は、会社及び本クラブの保有する会員の個人情報を、会社が定める個人情報保護方針に従って管理します。

第18条(その他)

本会則に定めない事項については本クラブがこれを定めるものとします。

第19条(改正)

1) 本会則・細則の改正・変更は、本クラブの定めるところによるものとし、その効力はすべての会員におよぶものとします。
2) 会社は、本会則等の改定を行うときは、2ヶ月前までに館内の掲示等により会員に告知します。

第20条(附則)

本規則は2017年5月3日より施行いたします。